特殊健康診断|一般社団法人 日本健康倶楽部
次の物質のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。